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火気使用室の内装制限2

ココ最近、「火気使用室の件でググったら加門(さん)のブログが出てきたので電話した」という連絡を頂くことが多く、きちんと調べてはお答えするという現実に対応するため記事にしておきます(笑) (ちなみに以前書いた記事はこちら「火気使用室の内装制限」)

長期加熱範囲(半径25センチ 高さ80センチ以内)は下地・間柱・内装を特定不燃材料としなければいけません。ここで言う特定不燃材料とは、下記を言います。



そして、短期加熱範囲(範囲については省略します)は

①、②のいずれかの措置が必要です。


①下地・間柱・内装を特定不燃材料とする。 ②内装のみ特別仕様の不燃材料(下地・間柱は規制無し)とする。

ココで言う「特別仕様の不燃材料」とは、下記の3種類です。



まず、「特定不燃材料」と「特別仕様の不燃材料」は違うということに注意すること。 

そして、木造の場合は「特別仕様の不燃材料」を内装にということなのですが、 これらを内装にすることはあまり現実的ではないので、それらを下地とすれば、 クロスや塗装、珪藻土等で内装を仕上げても良いと、ある検査機関では指導を受けました。 ですが、最近その仕上も不燃材料のクロス等で行って下さいということを言われる検査機関もありましたので、検査機関によって対応が違うので、そこは相談してもらった方が良いかもしれません。

この記事が誰かのお役に立てれば幸いです。

加門建築設計室

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