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ココ最近、「火気使用室の件でググったら加門(さん)のブログが出てきたので電話した」という連絡を頂くことが多く、きちんと調べてはお答えするという現実に対応するため記事にしておきます(笑) (ちなみに以前書いた記事はこちら「火気使用室の内装制限」)

長期加熱範囲(半径25センチ 高さ80センチ以内)は下地・間柱・内装を特定不燃材料としなければいけません。ここで言う特定不燃材料とは、下記を言います。



そして、短期加熱範囲(範囲については省略します)は

①、②のいずれかの措置が必要です。


①下地・間柱・内装を特定不燃材料とする。 ②内装のみ特別仕様の不燃材料(下地・間柱は規制無し)とする。

ココで言う「特別仕様の不燃材料」とは、下記の3種類です。



まず、「特定不燃材料」と「特別仕様の不燃材料」は違うということに注意すること。 

そして、木造の場合は「特別仕様の不燃材料」を内装にということなのですが、 これらを内装にすることはあまり現実的ではないので、それらを下地とすれば、 クロスや塗装、珪藻土等で内装を仕上げても良いと、ある検査機関では指導を受けました。 ですが、最近その仕上も不燃材料のクロス等で行って下さいということを言われる検査機関もありましたので、検査機関によって対応が違うので、そこは相談してもらった方が良いかもしれません。

この記事が誰かのお役に立てれば幸いです。

加門建築設計室

「火気使用室の内装制限」


一般の方にはわかりにくい表現かもしれません。

「火気使用室」とは、ガスコンロ、暖炉、いろりなどが設置される部屋を指します。

(東海地方では、IHクッキングヒーターの場合は無関係です)

制限されるのは、その部屋の壁と天井の仕上げ。

一般的には、クロスや塗り壁などはOKで、板貼りや木質のモノはNGとなります。

ですので、ひと昔前はLDK空間の場合、キッチンを下がり壁で区画し、

ダイニングやリビングで板貼りなどの天井や壁を採用したりしていました。

キッチンが2階など最上階にある場合は、「最上階の火気使用室」は問われませんので、該当しません。

「知立の家」ではガスコンロでしたが、2階建の2階に設置したため、

リビングダイニングの天井はあらわし梁+シナベニヤです。

アイランドキッチンの採用率が高くなった現在、現状に合わせるべく、この規定が2年位前に緩和されました。

施行された当時の理解度は低く、「どうやらキッチンの周囲にも条件さえ整えば板貼りが使えるらしい」くらいでした^^;

で、今回なぜ記事にしたかというと、「神沢の家」がまさにソレに当たるからです(笑)

LDKの壁仕上げは「安価で手に入る板」で仕上げるる予定でしたので、

早速、検査機関に相談。

すると、年に2~3回しかこの緩和を利用しての提出が無いらしく、

先方も資料をコピーして、互いに条文の確認などから始めました。

あらかじめ気になっていた疑問などをぶつけ、なんとかクリアしそうだということで、

確認申請時に提出した図面がこれです。



【火気使用室内装制限検討図】


仕上げはまだ隠しておきます(笑)

図面の斜線範囲内の仕上げが一定基準をクリアすれば、その他の壁や天井は問われません。

多少、許可時に議論がありましたが、難なく許可されました。

「神沢の家」でクリアした最初の「僕にとっての初めての要素」であり、

「ガスコンロなのに、この仕上げでいいの?」

という建築関係者さんからの質問を予防するため、記事にしてみました。

提出して思ったのは、年2~3回しか無いのは少し不思議です。

それとも、そんなにIHが普及しているのか・・・。

理由はわかりませんが、比較的覚えておいた方が良さそうな気はします。


※「火気使用室の内装制限2」 を更新しました。


加門建築設計室

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